相続したマンションの名義変更(相続登記)はいつまでに必要?放置のリスクと「義務化」の新ルール

親や家族からマンションを相続したものの、

  • 「名義変更って、いつまでにやらないといけないの?」
  • 「今は住んでいないし、売るかどうかも決めていないけれど…」
  • 「後回しにすると、何が困る?」

相続直後は葬儀や片付け、役所の手続きなどで手が回らず、名義変更(相続登記)は後回しになりがちです。
ただし現在は、“いつかやればいい”が通用しないルールに変わっています。

この記事では、専門知識がない方でも迷わないように、期限(いつまで)/放置のリスク/まだ決めていない人の最適な動き方をわかりやすく整理します。

目次

結論:相続登記は「原則3年以内」。過去の相続も対象です

相続(遺言を含む)でマンションを取得した相続人は、原則として「相続の開始を知り、かつ、そのマンションを取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請が必要です。

さらに重要なのがここです。

  • 2024年4月1日より前に発生した相続で、いまだ登記していない不動産も義務化の対象
  • 原則として 2027年3月31日までに対応が必要(※事情により起算点が後ろにずれるケースあり)

正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。

そもそも「名義変更(相続登記)」とは?

相続登記とは、登記簿(不動産の公的な帳簿)上の所有者を、亡くなった方から相続人へ書き換える手続きです。

相続登記を済ませると、たとえば次がスムーズになります。

  • 「自分が所有者である」と第三者に示せる
  • 売却・賃貸・担保設定(ローン等)の手続きが進められる
  • 相続人間の“責任の所在”が明確になる

「住んでいない」「売ると決めていない」場合でも、将来の選択肢を守るための土台になります。

いつまでに必要?期限の考え方をケース別に整理

ケース1:2024年4月1日以降に相続した

原則として、「相続開始を知り、かつ、取得を知った日」から3年以内です。
(例:亡くなったことは知っていたが、そのマンションが遺産に含まれると後から知った…なら、その“知った日”が起点になり得ます)

ケース2:2024年4月1日より前に相続して、まだ登記していない

この場合も義務化の対象で、原則 2027年3月31日までに相続登記が必要です。
(※“取得を知った日”が2024年4月以降になるケース等は、その日から3年以内になる旨が示されています)

ケース3:遺産分割がまとまった(誰が相続するか決まった)

実はここも重要で、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記が別途必要になります。

放置するとどうなる?名義変更を後回しにする「5つのリスク」

「今すぐ売るつもりもないし…」と放置しがちですが、放置が長いほど“損・面倒・トラブル”の確率が上がります。

① 10万円以下の過料の可能性

正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。
なお、いきなり過料が決まるというより、登記官の催告などの手順があり、一定の条件下で裁判所への通知が行われる仕組みです。

※ここで気になるのが、「正当な理由って何?」という点です。
実は、期限を過ぎたら必ず過料、という話ではなく、事情によっては“正当な理由”として考慮されるケースがあります。詳しくは後続の「「正当な理由」って何?(過料リスクが不安な方へ)」で説明します。

② 売りたくても「すぐ動けない」

名義が被相続人のままだと、売却手続きが進めづらく、“売り時”が来ても着手が遅れることがあります。
特に築古マンションは、条件次第で売却戦略が変わるため、早めに判断軸を整理しておくのが安全です。

③ 相続人が増えて「ハンコが揃わない」状態になりやすい

放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その子ども等が新たに相続人になり、関係者が増えます。
結果として、遺産分割がまとまらず、売る・貸す・片付けるのすべてが止まることがあります。

④ 固定資産税・都市計画税の“支払い担当”で揉める

名義変更前でも、実務上は相続人側で税負担の整理が必要になります。
「誰が払う?立て替えた分はどう精算?」が曖昧なままだと、家族間トラブルの火種になります。

⑤ 資産価値の低下・管理問題につながる

放置期間が長いほど、換気不足や設備不良が進みやすく、結果として売却時の価格調整や手間が増えがちです。
また「支払い担当が決まらない」ことで、管理費・修繕積立金の滞納などに発展するケースもあります。

まだこのマンションをどうするか決まっていない人へ(住む/貸す/売る)

住む・貸す・売るのどれにするか、方針が固まっていない方も多いと思います。
ただ、方針が決まっていなくても名義だけは先に整えておくことで、将来「住む/貸す/売る」を自由に選べます。

そして、もし—

  • 遺産分割がまとまらない
  • 相続人が多くて戸籍収集や調整に時間がかかる

という事情があるなら、期限対策として 「相続人申告登記」を使う方法があります。
これは、遺産分割が終わっていなくても、相続人であることだけを先に法務局へ申告できる制度です。
ただし、これで手続きが完了するわけではなく、遺産分割が成立したら「誰が取得するか」を反映した登記を別途行う必要があります。

「正当な理由」って何?(過料リスクが不安な方へ)

前述したリスク①「10万円以下の過料の可能性」に登場する「正当な理由」について、法務省は、一般に認められ得る例として、次の事項を挙げています。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍収集や把握に時間を要する
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、帰属が明らかでない
  • 重病など本人に重大な事情がある
  • DV被害等で避難を余儀なくされている
  • 経済的困窮で費用負担が困難

「自分は該当する?」と迷う場合は、放置ではなく、早めに専門家(司法書士等)へ相談して整理するのが安全です。

名義変更(相続登記)の基本的な流れ

大まかな流れは次の通りです。

  1. 相続人を確定(戸籍等を収集)
  2. 遺言の有無を確認/遺産分割協議(誰が相続するか)
  3. 必要書類を揃える(印鑑証明、住民票、評価証明など)
  4. 法務局へ申請

自分で申請することも可能ですが、相続人が多い・戸籍が複雑・連絡が取りづらい等があるなら、司法書士に依頼した方が結果的に早いことも多いです。

費用の目安(ざっくり把握)

相続登記の費用は、主に以下3つで構成されます。

  • 登録免許税(税金)
  • 書類取得の実費
  • (依頼する場合)司法書士報酬

登録免許税は一般に、固定資産税評価額 × 0.4%が目安として紹介されています。
また、一定の条件を満たす土地について、2027年3月31日までの免税措置が設けられています。

よくある質問(FAQ)

2024年4月1日より前の相続でも、やらないといけない?

はい。義務化前の相続で未登記の不動産も対象で、原則 2027年3月31日までに相続登記が必要です。

遺産分割がまとまらない場合はどうする?

期限に間に合わない事情があるなら、まずは相続人申告登記を検討します(ただし基本義務の履行に限る点に注意)。

相続放棄した場合、相続登記の義務はある?

家庭裁判所で相続放棄が受理され、相続人でなくなった場合は、通常は相続登記の義務から外れます。
一方で状況によっては、次の相続人等へ引き継がれるまでの間、一定の管理(保存)義務が問題になることがあります。

どのタイミングで専門家に相談すべき?

以下のいずれかに当てはまるなら、早めの相談が安全です。

  • 相続人が複数/連絡が難しい
  • 遺言や遺産の範囲で揉めそう
  • 期限が迫っている
  • そもそも何から始めればいいか不安

まとめ|名義変更は「安心」と「選択肢」を守る手続き

  • 相続登記は原則、「相続開始+取得を知った日」から3年以内
  • 義務化前の相続も対象で、原則 2027年3月31日まで
  • 放置すると過料リスクだけでなく、売却・家族調整・税金などのトラブルが増える
  • 決めきれない場合でも、まずは名義(または相続人申告登記)で“動ける状態”を作る

「まだ何も決めていないから…」と足踏みする必要はありません。
むしろ、何も決めていない今こそ、最低限の名義整理で“将来の自由”を確保するのが、いちばん賢いリスク回避です。

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